食と共生会則

会則(205.6- 暫定)

<第1章 総則>

第1条 (名称)

本会は、食と共生研究グループ という。

第2条 (事務局)

本会の事務局は、 理事会において承認された場所に置く。

第3条(グループの所在地)

本会を、理事会において承認された所在地に置く。

<第2章 目的および事業>

第4条 (目的)

本会は、食に関する栄養学的、生理学、医学的、土壌環境微生物学的、文化的、産業的な知見を総合することによって、生物としての人間を取り巻く環境及び人間同士の共生関係を明らかにするとともにその知識を教育に生かすことを目的とする。

第5条 (事業)

本会は、 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術会合、大会等の開催
(2) 学術誌誌の発行
(3) 内外関係諸学会との交流
(4) その他の事業

<第3章 会員>

第6条 (会員)

第7条 (会員の権利)

第8条 (入退会)

<第4章 役員>

第9条 (役員)

本会には、 次の役員を置く。必要に応じて副代表を置く。

(1) 代表
(2) 理事(適数)

<第5章 会議>

第10条 (総会)

1. 総会は第5条の会員をもって組織する。
2. 通常総会は1年に1回、 年次大会の開催時期に会長が招集、 開催する。
3. 臨時総会は、 理事会が必要と認めたときに、 会長が招集、 開催する。
4. 総会の決議は出席者の過半数による。

第14条 (理事会)

1. 理事会は、 代表がこれを招集、 開催する。
2. 開催の定足数は委任状を含めて代表・理事の三分の二とする。
3. 理事会の決議は出席者の過半数による。

<第6章 会計>

第11条

1.この会の会費は当面徴収しない。
2.この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、 翌年3月末日に終わる。

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